セーフティバス

バスなびでは常に安全、安心、快適なバスを手配していますが より安全、安心なバスをお求めの場合にはセーフティバスをご利用ください。
1. セーフティバスについて

セーフティバスとは「貸切バス事業者安全性評価認定制度」を受けたバス会社のバスの事です。 貸切バス事業者安全性評価認定制度とは公益社団法人日本バス協会が貸切バス事業者の安全性や 安全の確保に向けた取り組み状況を厳正に審査、評価し、認定事業者名を公表する制度です。 この制度の実施により、利用者は認定貸切バス事業者の安全性を基に貸切バス事業者を選定することが出来ます。 評価認定は2年に1回更新され、認定種別は一ツ星、二ツ星、三ツ星の三種類あり、三ツ星までは最低4年かかります。
認定を受けた貸切バス事業者は最低限以下の申請条件を満たしています。
- 1 事業許可取得後 3年以上経過していること。
- 2 安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がないこと。
- 3 過去2年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故(以下「死傷事故」という)が発生していないこと。
- 4 過去1年間に、10人以上の負傷者を生じた事故で負傷の程度が著しい(注1)場合が発生していないこと。
- 5 過去1年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第1号に規定する事故(以下「転覆等の事故」という)又は悪質な法令違反による運行等(以下「悪質違反による運行等」注2という)が発生していないこと。
- 6 過去1年間に、1営業所1回当たり 50 日車を超える行政処分(平成28年11月30日以前に行われた監査の結果による場合は、1営業所1回当たり30日車以上の行政処分)を受けていないこと。
- 7 過去に認定取り消しを受けた際の再申請不可期間に該当していないこと。
- ※注1 10人以上の負傷者を生じた事故で「負傷の程度が著しい場合」に該当するもの
→ 1日で治療を完了する者は除き、2日以上通院する。 - ※注2 「悪質違反による運行等」に該当するもの
→ 飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、居眠り、危険運転、危険ドラッグ等薬物の乱用、救護義務違反、等
さらに、上記申請条件に加え
「安全性に対する取組状況」「事故及び行政処分の状況」「運輸安全マネジメント取組状況」の評価点数が合計60点以上であり、かつ各項目が基準点以上で、初めて一つ星認定される厳しい認定基準があります。
初回の申請は点数に関わらず、必ず一ツ星の認定からスタートします。
更新の度に審査を行い、認定基準を満たさなかった場合は認定が取り消され
認定取り消し条件ごとに一定期間再申請できなくなります。
つまり三ツ星認定されている貸切バス事業者は、高いレベルでの安全対策を継続して行っている事業者となります。
バスなびではセーフティバスのご予約が可能です。
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